Holidays

A. 有給休暇カレンダー

毎年春に、ハーバード・ヒューマン・リソースは7月1日から始まる学年度の有給休暇カレンダーを発表します。 大学が通常守っている休日は以下の通りです。

New Year’s Day (January 1)

Martin Luther King, Jr.の誕生日(1月の第3月曜日)

大統領の日(2月の第3月曜日)

記念日(5月の最終月曜日)

独立記念日(6月19日)

労働者の日(第1月曜日)

新年(7月4日)

新年(1月2日)
誕生日(3月3日)
誕生日(4月5日)

コロンブス・デー(連邦政府)/先住民の日(ケンブリッジ市)(10月の第2月曜日)

退役軍人の日(11月11日)

サンクスギビング(11月の第4木曜日)

感謝祭の後の金曜日

1-…

サンクスギビング(11月の第2木曜日)
感謝祭の後の金曜日半日 クリスマス・イブ(12月24日)

クリスマス・デー(12月25日)

土曜日にあたる祝日は、通常その前の金曜日に行われることが多いようです。

クリスマス(12月25日

大学はクリスマスと新年の間の週に冬休みをとります。 この週は休日と有給休暇の組み合わせとなります。

現在の休日カレンダー

B. 重要な人

指定された冬季休暇の日に働く必要があるかもしれない重要な人たちは、その会計年度内の別の時期に個人的な時間としてその日を休むことができます

C. 休日出勤

いくつかの休日には、特定のオフィスや部門が開いており、それらのオフィスの従業員は働く必要があるかもしれない。 休日出勤を命じられた残業有資格者には、休日出勤分の給与が支払われ、さらに有給休暇(通常の週間スケジュールの5分の1に相当する)が与えられます。 この休みは、人員配置や仕事量の要件に従い、従業員の都合で取ることができ、次の会計年度開始(7月1日)前に取らなければならない。

D. 免除される従業員の休日に関する方針

a) ワークスケジュール内にある休日

休日に当たる日に通常勤務する予定の(そしてその日勤務しない)免除される従業員には、その日の通常給与が支払われる。 これはフレックスタイムやパートタイムの従業員にも適用される。 (例,

b) 勤務表以外の休日

休日に勤務する予定のない免除従業員は、その週の通常の週給が支払われ、別の日に使用するために休日(通常の週スケジュールの5分の1)を銀行に預けることが許可されている。 この休暇は、人員配置と仕事量の要件に従い、従業員の都合で取ることができ、次の会計年度開始(7月1日)前に取らなければならない。

E. 残業可能な従業員の休日に関する方針

a) パートタイムまたはフレックスタイム従業員の休日発生

休日手当は、本方針のセクション1に記載されているように、日割りで支払われる。

b) 勤務表以外の休日

休日が従業員の通常スケジュールのパートタイムまたはフレキシブルタイムに含まれない日に発生した場合、その従業員は獲得した休日時間を銀行に預け、別の機会に通常スケジュールから適切な時間数の有給休暇を取得することが許可されます。 この休暇は、人員配置と仕事量の要件に従い、従業員の都合で取ることができ、次の会計年度の開始(7月1日)前に取らなければならない。

c) 勤務表内の休日

休日が、パートタイムまたはフレックスタイム従業員の通常のスケジュールに含まれる日に起こる場合、上記の原則に従い、その人は適切な量の給与付き休日を受け取ることになる。 休日に通常勤務した時間が、取得した有給休暇に満たない場合、追加した時間は、年度内の互いに合意できる時期に休暇を取ることができる。 休日当日の通常勤務時間が、獲得した有給休暇の時間を超える場合、2つの可能性があります。

  • 部門の仕事量がそれを必要とする場合、上司は従業員に追加で休んだ時間を埋め合わせるよう求めることができる。
  • 仕事量がその時間を埋め合わせることを必要としない場合である。 また、休暇、代休、個人的な時間に充当することもできる。

いずれの場合も、追加時間を埋め合わせなければならない場合、休日から1カ月以内の互いに合意できる時期に行わなければならない。 例えば、週17-1/2時間働く従業員は、休日ごとに3-1/2時間の休日手当を受けることができる。 このような従業員が、通常、月曜日と火曜日に終日(7時間)、水曜日に半日勤務する場合、休日が月曜日になると、3時間から2時間の有給休暇が与えられ、その休日に勤務しなかった追加の3時間から2時間を他の未払有給休暇から補うか差し引かなければならない

F. 有給休暇に関するその他の方針

a) 無給休暇中の休日

無給休暇または夏季レイオフ中の従業員は、休暇またはレイオフ中に観察される休日に対する賃金を受け取る権利がない。ただし、月曜日に発生する休日で、従業員が休暇から次の日(火曜日)に復帰する場合は例外である。

b) 障害者休暇中の休日

短期障害者、長期障害者、労働者補償の従業員は、障害者休暇中の休日に対して給与を支払う権利がない。

c) 有給育児休暇中の休日

有給育児休暇中の従業員は、その休暇中の休日に対して権利があり、休日に対して有料時間を請求することが可能である。

d) 病気または休暇中の休日

休暇期間中に発生した休日は、休日として扱われ、休暇日として請求されることはない。

休日が発生したときに病気休暇中の従業員は、その日の通常の休日給与を受け取り、その日が権利を有する病気休暇の総日数から差し引かれることはない。

e) 勤務開始日前に観察された休日

新入社員は通常、その勤務開始日前に観察した休日に対する給与を受け取る権利はない。 しかし、任命日が学年又は学期に基づいている従業員については、その月が週末又は休日に始まる場合であっても、その月の1日の開始日が承認される

f) Holidays observed after the Last Day of Work

何らかの理由で雇用が終了した従業員は、その休日が週の最終日に行われ、その週の最初の4日間を労働した場合を除いて、最後に働いた日の後に行われる休日に対して賃金を支払う権利はない。

g) 安息日または宗教上の聖日のための休暇

本学は、安息日または宗教上の聖日のための休暇を求める従業員の要求に合理的に対応します。ただし、宗教上必要な場合に仕事を休もうとする従業員は、各休業の10日以上前に本学に通知し、本学の判断で実行可能であれば、他の相互に都合のよい時間に同等の時間で仕事を補うものとします。 従業員は、休業を休暇や個人的な時間に充当するか、無給で取得するかを選択することができます。 本書で使用される「合理的配慮」とは、本学の「業務」遂行において過度の困難を引き起こさないような、従業員の宗教的遵守または実践に対する配慮を意味するものとします。 12/10/2020

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