児童婚

18歳未満の結婚は基本的な人権侵害である。 貧困、結婚が「保護」をもたらすという認識、家族の名誉、社会規範、慣習法または宗教法、不十分な法的枠組み、その国の市民登録制度の状況など、多くの要因が相互に作用して、子どもを結婚の危険にさらしている。

児童婚は、早期の妊娠や社会的孤立をもたらし、学校教育を中断させ、キャリアや職業上の昇進の機会を制限するなど、少女の発達を損なうことが多いのです。 花婿への影響は広く研究されていないが、結婚は同様に少年を準備のない大人の役割に就かせ、彼らに経済的圧力をかけ、さらなる教育やキャリアアップの機会を奪うかもしれない。

同棲-カップルが結婚しているかのように「結合して」暮らす場合-も結婚と同じ人権問題を提起する。 同棲する場合、どちらかがまだ18歳に達していなくても、成人であるという前提があることが多い。 例えば、相続、市民権、社会的認知など、関係の非公式性に起因する付加的な懸念は、非公式な組合にいる子どもたちを、正式に結婚している子どもたちとは異なる方法で脆弱にする可能性がある。 例えば、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約は、第16条において児童婚からの保護の権利を取り上げており、次のように述べている。 “児童の婚約及び婚姻は、法的効力を有しないものとし、婚姻の最低年齢を定めるため、法律を含むすべての必要な措置がとられなければならない……”。 結婚に対する「自由かつ完全な」同意の権利は世界人権宣言で認められており、当事者の一方が人生のパートナーについて十分な情報を得た上で決定できるほど成熟していない場合、同意は「自由かつ完全」であるとは言えないとされている。 児童の権利条約では結婚について直接言及されていないが、児童の結婚は他の権利-表現の自由の権利、あらゆる形態の虐待からの保護の権利、有害な伝統的慣習から保護される権利など-と関連しており、児童の権利委員会でも頻繁に取り上げられるようになっている。 児童婚に関連するその他の国際協定としては、「結婚の同意、結婚の最低年齢および結婚の登録に関する条約」、「児童の権利と福祉に関するアフリカ憲章」、「アフリカにおける女性の権利に関するアフリカ人権および人民の権利憲章の議定書」などがある。

女子の児童婚

世界全体で、児童婚のレベルはサハラ以南のアフリカで最も高く、若い女性の35%が18歳以前に結婚しており、次いで南アジアで30%近くが18歳以前に結婚している。 児童婚のレベルは、ラテンアメリカとカリブ海諸国(24%、データなし)、中東と北アフリカ(17%)、東欧と中央アジア(12%、データなし)で低くなっている。

児童婚の普及は世界的に減少しており、過去10年間で最も進展が見られたのは南アジアで、少女が幼少期に結婚するリスクが50%近くから30%をわずかに下回り、3分の1以上低下している。

それでもなお、幼少期に結婚する少女の総数は年間1200万人に上り、持続可能な開発目標で定められた目標である2030年までにこの慣習を終わらせるためには、進展を大幅に加速させる必要があります。

男子の児童婚

幼少期に結婚する男子と女子は、生物学的・社会的な違いから同じリスクや結果に直面するわけではありませんが、それでもこの慣習は男女両方の子どもに対する権利侵害となっています。 子どもの花嫁と同様に、子どもの花婿は、準備ができていないかもしれない大人の責任を負わされることになります。 また、教育やキャリアアップの機会を制限することもあります。

世界では、1億1500万人の少年と男性が18歳未満で結婚しています。

男子の児童婚が最も多い国は地理的に多様で、女子の児童婚が最も多い国とは異なります。

花婿は花嫁より少ないですが、同様に子ども時代を短くする権利侵害を経験しています。 この慣習の推進要因と、チャイルド・グルームへの影響について、さらなる研究が必要です。

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