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一般に「死ぬ権利」という言葉は、終末期の決定をめぐる議論を表すのに使われてきたが、その根底には、いくつかの異なる、あるいは重なり合ったさまざまな法的概念がある。 例えば、「死ぬ権利」には、自殺、消極的安楽死(医療介入の拒否・撤回により死を許容する)、自殺幇助(自殺の手段を提供する)、積極的安楽死(他殺)、緩和ケア(死のプロセスを早める慰めの提供)等の問題が含まれうる。 最近、医師による自殺幇助という新しいカテゴリーが提案されているが、これは免許を持った医師によって行われる自殺幇助と積極的安楽死を混ぜたような不確かなものであると考えられている。

一般に自殺をめぐる憲法上の問題についての訴訟はほとんどないが、最高裁の口述は、国家が健康な市民の生命を維持することに憲法上守られるべき利益を有しているという考え方を支持しているようである726 。 Cruzan v. Director, Missouri Department of Health」において、裁判所は、この問題に直接言及するのではなく、「能力ある者は、救命のための水分補給や栄養補給を拒否する憲法上守られた権利を有する」と「仮定」した728。しかし、より重要なのは、裁判官の過半数がそのような自由利益が存在すると個別に宣言した点である729 。

持続的植物状態の患者を扱ったCruzanにおいて、裁判所は、栄養と水分補給を中止する前に、患者が以前に表明した希望について「明確かつ説得力のある証拠」がなければならないという州の要件を支持した。 裁判所は、推定されるデュープロセスの権利が存在するにもかかわらず、この決定において、国家は家族、保護者、あるいは「患者本人以外」の判断に従う必要はないとしている730。 したがって、患者が持続的植物状態を維持したくないという意思を表明していたこと、あるいは代理人にそのような決定をさせたいという希望を表明していたことを示す明確で説得力のある証拠がない場合、国は栄養と水分補給の中止を拒否することができる731

Courtがこのような国の要求を受け入れたにもかかわらず、この事例の意味は重大である。 まず、裁判所は、広範な分析なしに、栄養補給と水分補給を拒否することは他の形態の医療行為を拒否することと同じであるという立場を採用したように思われる。 また、同裁判所は、このような権利を末期患者だけでなく、状態が安定した重度の無能力者にも拡大する用意があるようだ732 。しかし、同裁判所は、その後のワシントン対グラックスバーグ裁判733において、医療行為の撤回とより積極的な介入の間に線を引くつもりであることを明らかにしている。

Glucksberg事件では、最高裁は、Due Process Clauseが末期患者が自殺する際に医師の援助を求め、それを得る権利を規定しているという主張を退けた。 同裁判所は、自殺幇助に対する州法の禁止に対する異議を検討した上で、自由権益の分野において新たな地平を切り開く前に「最大限の注意」を払って行動することを指摘した734。同裁判所は、自殺と自殺幇助がアメリカの司法制度において長い間嫌われてきたこと、裁判所は、死を消極的に許すことと積極的にその死を引き起こすことを一貫して区別してきたことを指摘し、その上で、同裁判所は、自殺幇助の禁止は、自殺幇助の禁止を意味するものではないとした。 同裁判所は、クルザンをはじめとする自由権益の判例の適用を否定し735 、適正手続法によって保護される利益の多くは個人の自律性に関わるが、重要で親密、かつ個人的な決定がすべてそう保護されるわけではないことを指摘した。 自殺幇助が憲法上保護されるという考え方を否定することにより、同裁判所は、自殺や安楽死のような死のプロセスへの他の形態の介入に対する憲法上の保護を排除しているようにも見える736

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