California law requires landlord to give the proper notice before eviction process can begin. どの程度の通知をしなければならないかは、賃貸契約の種類と期間によって異なります。 また、立ち退きの「理由」があるかどうかによっても異なります。 立ち退きの法的原因には、家賃の未払いやリース契約の違反が含まれます。
「原因」による立ち退きには、3日間の立ち退き通知を出さなければなりません。 これらの3日間、テナントはどちらか期限切れの家賃を支払うか、またはリース契約の任意の違反を停止する必要があります。 例えば、テナントがリース契約に違反したペットを飼っている場合、テナントは3日間の通知期間内にそのペットを追い出さなければなりません。 3日間の終わりまでに、家賃が支払われないか、違反が修正されない場合、家主は立ち退き訴訟を起こすことができ、これは不法抑留訴訟としても知られています
借主が特定の重大な違反を犯した場合、3日間の無条件退去通知が出されます。 この例では、テナントは、違反を修正するオプションを持っていません。
家主は、月極めで借りているテナントに対して、30日または60日の通知を出さなければなりません。 1年以上賃貸住宅に住んでいるテナントは60日間の通知を与えるべきであるが、1年未満賃貸住宅に住んでいるテナントは30日間の通知を与えるべきである。