Labor – Youth Employment – Hours Restrictions

Labor Department

Lisa Padgett, Director
Email:
フェニックス:800 W Washington St, Phoenix AZ 85007 – Phone: (602) 542-4515
Tucson: 2675 East Broadway, Tucson AZ 85716 – Phone: (520) 628-5459

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A.R.S.23-233 は、16歳未満の若者が働くことができる時間を制限しています。
16歳未満の者は、学校がある日は3時間、ない日は8時間、週に合計18時間以上働くことができない。
16歳未満の者は、翌日に学校があるときは、午前6時以前または午後9時30分以降に働くことができない。 翌日に学校がない場合は、午後11時まで働くことができる。
学校がない場合、または学校に入学していない場合は、1日8時間、1週間に合計40時間働くことができる。 学校が休みの日や学校に通っていないときは、午前6時以前や午後11時以降に働くことはできない。
16歳未満の青少年は、午後7時以降、勧誘販売や戸別訪問の勧誘に従事することはできません。
注意:連邦児童労働法は、16歳未満の者が学期中は午後7時以降、夏期は午後9時以降に働くことを制限しています。 また、年間を通して午前7時前に働くことはできません。 詳細については、連邦賃金と時間部門にお問い合わせください

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