GI Rights Hotline

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第7章
Identification, Referral, and Evaluation

7-2. 識別の方法
a. 早期の身元確認は、ASAP介入プロセスの重要な側面である。 身元確認は様々な方法によって行われる–

コメント。 「ASAP」とはArmy Substance Abuse Programのことである。

(1) Voluntary (self) ID.
(2) Command ID.
(3) Drug testing ID.
(4) Alcohol testing ID.
(5) Medical ID.
(6) Investigation/apprehension.

7-3. 任意(自己)ID
a. 任意(自己)IDは、アルコールまたは他の薬物乱用を発見するための最も望ましい方法です。 … 兵士の部隊長は、評価プロセスに関与しなければならない。 … 通常、アルコールやその他の薬物の問題を抱える兵士は、部隊長に助けを求めるべきである。しかし、兵士は最初に所属施設のASAP、MTF、チャプレン、指揮系統の将校や下士官に助けを求めてもよい。 … 407>

コメント:兵士がリストにある人員や組織に助けを求める場合、制限付き使用ポリシーが適用されます。 特定の状況下で兵士を罰したり、兵役の評価に影響を与えるために薬物乱用の証拠を使用することを防ぐ「限定的使用ポリシー」は、以下のとおりです。

b. 兵士がアルコールまたは薬物を乱用している、または乱用していたことをチャプレンに明かした状況では、特権的なコミュニケーションにより、チャプレンが兵士の部隊長に通知することが制限される可能性がある。 しかし、兵士は通信の特権を放棄し、チャプレンが部隊長に通知することを許可することができる。 これは、司令官が兵士をASAPに登録するために必要である。
(1) 専門的なアルコールと薬物のリハビリテーションのカウンセリングは、ASAPカウンセリングサービスを通じて受けることができる。
(2) チャップレンは、隊員の部隊長を通さずに兵士のASAPへの入会を支援できない。
c. 交通事故や犯罪の後ではなく、実際の、または可能性のあるアルコールまたはその他の薬物の過剰摂取のために緊急治療を求める兵士から生じる身元確認は、ボランティアのバリエーションと見なされる。 報告目的のため、このようなケースは自己紹介に分類される。
d. 限定的使用方針は、兵士のASAPへの関与の結果を制限する(パラグラフ10-12から10-14参照)。 これらの規定は、薬物乱用者の分離処理の強制開始によって変更されず、その分離処理は、限定使用の規定とAR 600-8-24及びAR 635-200に従わなければならない。

7-8. 医療識別

(1) 兵士が医師または他の医療提供者との定期的な医療スクリーニングの一環として、アルコールまたは他の薬物の個人的乱用を明らかにした場合、医療提供者はさらに評価し、詳細な評価とリハビリテーションのためのASAP紹介が可能である。 個人的な乱用が明らかになったとしても、それだけでその個人が行政上の不利益処分を受けることはありません。 このような開示の後に行われる可能性のある尿検査は、限定的使用方針の下で行われます。 …

7-10. 自己紹介
ASAPカウンセリングスタッフは、支援を求めてASAPカウンセリングセンターに自己紹介するすべての適格な職員に対して、最初の面談を実施する。 初回面接において、カウンセラーは、紹介、評価、リハビリテーションプロセス、またはその他の処分における部隊長の役割について兵士に助言し、使用制限ポリシーを説明し、ASAPサービスに関する情報を提供する。 …

軍人の評価プロセス
7-12. スクリーニング/評価
a. 評価のために紹介された、あるいは自発的に援助を求めるすべての人に対して、綿密な個人の生物心理社会的評価の面接が行われる。 ASAPカウンセラーは、「使用制限方針」を説明する。 …

d. 部隊長が兵士に将来的な任務の可能性がないと考えた場合、その兵士はAR 600-8-24またはAR 635-200に従って、行政分離の手続きを行う。

Section II
Administrative and Uniform Code of Military Justice Actions for Soldiers
10-4.リハビリテーションサービスが必要な場合、兵士は分離までサービスを提供される。 行政および統一軍事裁判規範の選択肢
a. 司令官は、違法薬物または合法薬物の不正使用で陽性となった兵士に対し、MROがその兵士が薬物を摂取する正当な医学的目的がないと判断した場合、以下の措置を取ることができる:

コメント 「

(1)行政処分-
(a)口頭または書面によるカウンセリング/叱責
(b)機密情報へのアクセス停止

コメント:MROはMedical Review Officerのこと。

(2) UCMJの措置-
(a) 非司法的懲罰
(b) 軍法会議
b. 法的または行政的措置は、ASAPへの紹介の原因となった薬物乱用に関連する事件に基づいて行われるべきである。

(1) 指揮官は、段落10-6a及びbに記載された不正行為に従事する全ての兵士に対し、段落10-6fに従い、有利な措置の停止(Flags)を開始しなければならない。

(2) 指揮官は、段落10-6に従い行政分離を開始しなければならない。 兵士を残留させるか分離させるかは、残留/分離権限が決定する

… 10-6. 分離措置
以下の方針は、AR 135-175、AR 135-178、AR 600-8-24、及びAR 635-200の規定に基づいて開始された分離措置に適用される。 アルコール・薬物乱用による離脱の根拠、及び残留の権限は以下の通りである。
a. パラグラフ8-13で決定されたリハビリテーション失敗と司令官が判断した兵士は、分離規定に従って分離の手続きを行う。さらに、ASAPを無事終了した後の12ヶ月間、又はいかなる理由でもプログラムから外された後の12ヶ月間に、アルコール又は薬物に関連する不祥事を起こした兵士は、アルコール又は薬物乱用リハビリテーション失敗として分離の手続きを行う。 離脱処理」とは、離脱措置が開始され、指揮系統を通じて、適切な措置のために離脱当局に処理されることを意味する。
b.
(1) 違法薬物常用者(本規則に定義)であることが判明した兵士を除き、指揮官は以下の兵士の離別手続きを行う。
(3) 違法薬物の不法取引、流通、流通を意図した所持、または販売に関与した。
(4) 勤務期間中に2度、違法薬物の陽性反応が出た。
(5) 勤務期間中に2度、DWIまたはDUIで有罪判決を受けた。
c. 上記b項の分離基準を満たし、指揮官が留任を支持する現役陸軍及び米陸軍予備役現役兵(AGR)の場合、留任権限は指揮系統の最初のGOに昇格し、以下の規定に従って判事の支持者又は法律顧問が利用できるようになる。
(1) 上記b(1)で規定された分離の手続きを行った下士官(伍長以上)は、指揮系統の最初のGOによる保持の決定が必要である。
(2) 上記b(2)~b(5)で規定されている薬物・アルコールによる不祥事により離隊処理された下士官は、指揮系統の最初のGOによる残留の決定が必要である。
(3) 18年以上の退職金受給資格を有する下士官兵に対するすべての離別措置は、既存の規定に従って最終決定のためにHQDAに提出される。 派遣・配置転換前、派遣中、派遣後の行動
a. 派遣。
(1)薬物検査で陽性が確認された派遣命令の兵士に対する法的及び行政処分は、兵士の部隊が戦闘地域から再派遣されるまで、分離当局の裁量で停止できる。
(2)部隊長はASAPカウンセリングスタッフと協議して、ASAPに登録した兵士の派遣可能性を決定する。 他の医療行為と同じ基準が適用される。 通常、
(a) レベルIのカウンセリング・サービスを受けているASAP登録兵士は、治療の進捗状況や、作戦地域内の遠隔行動医学を含むASAPサービスの利用状況を慎重に評価される。 兵士の配備可能性に関する最終的な判断は、カウンセラーと協議の上、司令官が行う。 指揮官が、戦地で利用できないレベルIのサービスをさらに必要とする兵士と判断した場合、その兵士は治療が完了するまで現在の勤務地に留まることになる。
(b) 入院での解毒治療を受けている兵士は、一時的な身体的プロファイルがあり、派遣することはできない。
(c) ASAP部分入院治療プログラムに参加している、または入院を待っている兵士は、入院および外来フォローアップサービスが完了するまで派遣することはできない。 成功裏に完了した場合、兵士は派遣の資格を得る。 再配置
(1)レベルIカウンセリングサービスを受けているASAP登録兵士は、治療の進捗と、派遣先でのASAPサービスの利用を決定するため、慎重に評価される。 兵士の再赴任の可否に関する最終決定は、カウンセラーと協議の上、指揮官が行う。 司令官が、兵士が現在の施設でさらにサービスを受ける必要があると判断した場合、司令官が兵士の進歩により再配置が可能であると判断するまで、兵士は安定した状態に保たれることになる。 サービスを提供するASAP CDは、安定化の有効日(決定日)を、下士官は人事課に、将校は適切なDA任命権者に提供する
(2) 回復を成功させるには、クライアントのカウンセリングの継続が重要である。 敗戦国のCDは、登録された兵士の退去を監視し、獲得側のASAPに通知し、ASAPクライアントの記録が現地のMTFの患者管理部門を通じて、獲得側のASAPカウンセリングセンターに転送されるようにする。 敗退したASAPカウンセリングセンターが60日以内に獲得したASAPカウンセリングセンターの場所を特定できない場合、敗退したCDはACSAPに社会保障口座番号を提供する。 ACSAP は次に、総軍人データベースに配属情報を照会し、兵士の配属を確認するために、獲得側 ASAP カウンセリングセンターに連絡する。 獲得側ASAPカウンセリングセンターは、最も迅速な方法で兵士の配属を喪失側ASAPカウンセリングセンターと患者管理部門に通知し、兵士のASAP外来診療記録を要求する。
(3) 強制追跡外来プログラムを完了するには、ASAP入院治療を受けた患者は入院登録の日から12カ月間、現在の配属地で安定した状態にあるべきである。 勤務するASAP CDは、安定化の有効日(登録日)を、下士官は軍人事課に、将校は適切なDA任命権者に提供する。 米国で勤務する兵士は、入院登録日から12ヶ月間、現在の部隊配置で安定化されるべきであり、その記録は安定化を保証するために注釈を入れなければならない。 米国外勤務の兵士は、強制的なフォローアップのレベルIプログラムを完了するために、海外に派遣する資格があると定められた日を超えて、強制的に延長されることはない。 フォローアップ・リハビリは、次のコナス勤務地で受けることができる。 しかし、部隊指揮官は、このプログラムの恩恵を最大限に受けるために、AR 614-30 の 6-2 g 項の規定に基づき、兵士が自発的に海外派遣を延長するよう促すべきである。 安定化を終了することも可能であり、12ヶ月の安定化の早期終了の要請は、米陸軍医療司令部(MCHO-CL-H)、2050 Worth Road, Fort Sam Houston, TX 78234-6000を通じて、陸軍本部(DAPE-HRS)、陸軍物質濫用プログラムセンター、4501 Ford Avenue, Suite 320, Alexandria VA 22302-0000.
Section III 兵士の法的措置

10-12. 使用制限ポリシーの定義
a. 本規則の第10-13d項に記載された状況下で放棄されない限り、使用制限方針は、UCMJに基づく訴訟において、又は行政手続における兵役の特徴の問題に関して、兵士に対する保護された証拠を政府が使用することを禁止するものである。 さらに、このポリシーでは、保護された証拠が使用された場合、除隊の特徴を「名誉」に制限している。 本ポリシーにおける保護された証拠とは、以下のものに限られる。
(1)MREの下では認められない、司令部が指示した薬物・アルコール検査の結果。 …

Comments: MRE」とは「軍事証拠規則」のことです。

(2) 事故分析および対策開発のために行われた安全災難調査の一部としてのみ収集された薬物またはアルコール検査の結果は、第4-5項でさらに説明します。
(3) 実際のまたはアルコールまたはその他の薬物の過剰摂取の可能性のためにのみ兵士の緊急医療の結果として収集した薬物またはアルコール検査結果を含む個人使用での麻薬乱用または所持にまつわる情報です。 限定使用の保護を受けるには、兵士は、実際の過剰摂取またはその可能性に関する事実と状況を 部隊長に報告しなければならない。 指揮官は、緊急治療を受けた後、合理的に可能な限り速やかにこの情報を受け取らなければならない。 治療が民間施設で行われた場合、兵士は、治療した民間医師または施設に、提供された緊急治療に関する情報を兵士の部隊指揮官に開示することに、書面で同意しなければならない。 医療行為が軍又は民間の法執行当局による逮捕に起因する場合、又は治療のための入院が交通事故による負傷などアルコール又は薬物の乱用以外に起因する場合、兵士は限定使用保護を受けることができない。
(4) 兵士によるASAPへの自己紹介
(5) ASAPへの最初の紹介日以前に発生し、兵士がASAPへの最初の入場の一環として提供した、アルコール、その他の薬物乱用、または個人的な使用に伴う薬物の所持に関する告白およびその他の情報。 (6) 兵士が合法的な薬物・アルコール検査の実施を命じられる前に、国防省または陸軍のリハビリテーション・プログラムに自発的に参加した場合の、薬物・アルコール検査の結果。 自発的な提出には、兵士が指揮系統のメンバーに更生プログラムに参加することを希望することを伝えることが含まれる。 この限定使用の保護は、更生プログラムへの自発的な提出の後に発生したアルコールまたはその他の薬物乱用を示す検査結果には適用されません。 使用制限ポリシーが適用される場合とされない場合の例です。

例: 部隊長は月曜日に部隊員全員の尿検査を命じた(MRE313に基づく検査)。 尿検査のための出頭命令を受ける(あるいは検査が保留されていることを知っている)前に、兵士が小隊の軍曹に近づき、週末に違法薬物を使用したことを認め、助けを求めることを示した。 その日のうちに、その兵士は尿検査を受けるよう命じられ、検体を提出した。その結果、コカインの使用は陽性と判定された。 この結果は、検査で示された使用が小隊の軍曹に告白した後に行われたことを示す何らかの証拠がない限り、使用制限方針によって保護される。 その週の後半、指揮官は翌月曜日にも部隊検査を行うよう命じた。 この検査は、MRE313の下で適切に実施され、兵士は再びコカインの陽性結果を得ました。 この検査結果は、陸軍法医学毒物検査研究所(FTDTL)の専門家の解釈では、兵士が小隊長に使用を認めた後、コカインを使用したことを示している。 この検査結果は、制限付き使用ポリシーによって保護されない。
(7) DODまたは陸軍のリハビリテーションまたは治療プログラムの要求された一部としてのみ実施された薬物またはアルコール検査の結果
b. 使用制限方針は、カウンセラーが、任務、国家安全保障、または他者の健康と福祉を脅かすか悪影響を及ぼす可能性のある特定の違法行為の知識を、指揮官または適切な当局または知る必要のある他者に明らかにすることを妨げるものではない。 部隊の指揮官は、その情報を適切な当局に報告する。 同様に、顧客が現在違法薬物を所持しているという情報、または顧客がアルコールまたは違法薬物の影響下にあるときに犯罪を犯したという情報は、以前の使用に伴う違法所持を除き、本ポリシーの対象外です。 限定的な使用は自動的に行われます。 付与されるものではなく、取り消しや撤回をすることはできません。 本規則の段落10-13dに記載されている状況では、免除される可能性があります。
c. 尿検査または呼気・血液アルコール検査を受けるようにとの権限のある当局からの命令は、合法的な命令と推定される。 そのような命令に従わない兵士は、UCMJに基づく適切な懲戒処分の対象となりうる。
d.
(1) 兵士が最初に薬物乱用(又はその欠如)の証拠を提出した訴訟において、弾劾又は反証の目的で証拠を提出すること。
(2) ASAPに最初に入所した後も薬物乱用を継続している証拠を含む、独自に得た証拠に基づく懲戒又はその他の措置を開始すること。 兵士の自己紹介や自白により、司令部が兵士の違法薬物使用を認識した場合、適切な下士官または将校の分離規則に従い、分離手続きを開始する要件は適用されない。 しかし、その情報は使用制限ポリシーによって保護される。

第15章
陸軍州兵における薬物濫用プログラム
一般
15-1. 適用範囲
本規則におけるASAPの方針と手続きは、陸軍州兵を含む陸軍の全ての構成員に適用される。 しかし、州および連邦の任務に就いている国家警備隊員に影響を与える法律や条件が異なるため、いくつかの追加的なASAP方針および手順も適用される。 本章では、ARNGにおけるASAPの実施・管理に関する具体的な方針、責任、手続きについて定める。 適用性
a. 本章は、本規則の他の章の規定が適用される以下の任務区分の隊員を除く、全てのARNG隊員に適用される。
(1) 訓練以外の30日以上の活動任務。
(2) 30日以上の訓練のための特別な現役期間(ADT)
(3) 初期ADT(IADT)
(4) 45日以上の自発的ADT
(5) 部分、全体、総動員の期間にAD状態を命じられた兵士

政策と手続き
15-11. 方針
違法薬物の使用は不正行為であり、軍人と民間人の両方によるアルコールの乱用や違法薬物の使用は、軍の任務達成に必要なパフォーマンス、規律、即応性の基準と矛盾している
a.
(1) 薬物検査で陽性と判定された後、45日以内に、国家公認の地域密着型アルコール・その他の薬物カウンセリング及びリハビリテーションサービスに登録するよう部隊長から助言を受ける。 兵士は、分離前に懲戒処分の対象となる可能性がある。

15-14. アルコール及び違法薬物乱用者の州認定リハビリテーションプログラムへの紹介
本規則の第7章はARNGに適用される…

15-16. 薬物乱用者の行政的分離
本規則第10章は、以下を除き、ARNGに適用される:
a. 部隊指揮官は、違法薬物使用者と認定されたすべてのARNG兵士を行政的に分離する手続きを行う。

第16章
米陸軍予備軍における薬物乱用プログラム
全般
16-1. 適用範囲
本規則におけるASAPの方針と手続きは、USARを含む陸軍のすべての構成部隊に適用される。 しかし、陸軍予備役が予備役である場合とADである場合では、影響する法律や条件が異なるため、いくつかの追加のASAPの方針と手順も適用される。 本章では、USARにおけるASAPの実施と管理のための方針、責任、具体的な手順を定める。 適用性
a. 本章は、以下のカテゴリーにおいて31日以上ADでないUSAR兵士に適用される。
(1) Troop program units.
(2) Individual Mobilization Augmentee Program.
(3) Individual Ready Reserve.
(4) ADT、Temporary Tours of AD、AD for Special Workで31日未満の各種ツアーで兵役中の兵員。 31日以上の遠征を行う兵士は、現役軍人の規定に従う。
b. 本章は、大統領特別予備役召集、一部、全部、又は総動員で活動するUSAR兵士には適用されない。 現役兵のASAP方針はこれらの兵に適用される。

方針と手続き

16-8. ポリシー

a. 薬物乱用者と認定されたUSAR兵士は–
(1)USAR ASAPへの登録の可能性について、部隊長が直接、または内容証明郵便でカウンセリングを受ける。 指揮官によるカウンセリングは、MROによって確認された薬物検査陽性報告を受け取ってから30暦日以内、または次の訓練セッションの終了までに行われる。
(2) 不祥事による離職手続きが裁定されるまで、有利な人事措置を停止するため、直ちに旗を立てる。 薬物検査で陽性となった兵士が、正当な薬物の医学的使用によるものではないと判断された場合、行政分離が開始され、分離当局に処理される。 処理は、薬物検査陽性通知を受け取ってから 30 暦日以内、又は MRO による審査が必要な場合は、 MRO が確認した薬物検査陽性通知を受け取ってから 30 暦日以内に開始される。 さらに、ADでの使用が確認された場合、兵士はUCMJに基づく懲戒処分の対象となりうる

16-11. U.S. Army Reserve Army Substance Abuse Programにおけるアルコール及び違法薬物使用者の紹介
本規則の第7章はUSARに適用される…

b…。
(2) カウンセリング担当者が司令官または指名された者と必要な情報を共有することを許可する、カウンセリング情報の公開に関する同意書に署名する。 … メタドン維持療法や強制的なジスルフィラム(アンタビュース)療法は、本章のリハビリテーションの要件を満たさない。 兵士は、同意書への署名を拒否することができる。 しかし、これらの兵士はリハビリに十分参加していないと判断される場合がある。
(3) カウンセリングを受けなかったり、司令官への情報公開の同意書に署名しなかったり、リハビリテーションに参加し完了しなかったりすると、適切な将校または下士官の離職規定に基づいて離職手続きが開始されることを理解していなければならない

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