本文
行政権はアメリカ合衆国大統領に属するものとする。 しかし、上院議員、下院議員、または合衆国の下で信頼もしくは利益を得る職務にある者は、選挙人に任命されないものとする。
議会は、選挙人を選ぶ時期および彼らが票を投じる日を決定することができ、その日は合衆国内で同一でなければならない。 また、35歳に達しておらず、14年間米国内に居住していない者は、大統領になる資格を有しないものとする。
大統領は、定められた時期に、その奉仕に対して報酬を受け取る。この報酬は、大統領が選出された期間中、増加も減少もせず、その期間内に合衆国またはそのいずれかから他のいかなる報酬も受け取ってはならない。 また、その期間内は、米国またはそのいずれからも他の報酬を受けないものとする。 「私は、合衆国大統領としての職務を誠実に遂行し、全力を尽くして合衆国憲法を維持し、保護し、擁護することを厳粛に誓う(または確約する)。”
6 修正条項XIIによる修正
7 修正条項XXVによる修正
意味
第2条第1節は、大統領が行政府を動かす権限を持つことを定めたものである。 この条項は、後に修正第 12 条と第 25 条によって修正され、誰が大統領になる資格があるかを概説し、選挙人団(大統領と副大統領を選出する手段)を確立し、大統領と副大統領が任期中に務めを果たせなくなった場合に誰が代わりに務めるかを決める権限を議会に与えている
第 2 条第 1 節では、大統領と副大統領が同時に選出されて同じ 4 年を任期とすることが定められている。 1951年まで、大統領は当選すれば何期でも4年間務めることができた。 しかし、フランクリン・D・ルーズベルト大統領が4期当選した後、議会は修正条項XXIIを可決し、各州はこれを批准して、大統領の任期を2期(8年間)に制限した。 まれに、退任または任期中に死亡した大統領に代わって副大統領(または他の官僚)が残りの任期を2年以上務めた場合、その人は新たに1期に制限される。
大統領は国民から直接選ばれるのではなく、第2条第1項で設けられた選挙人団のメンバーによって選出される。 これは実際には「大学」ではなく、州によって選出される人々の集団である。 各州は、その州の下院議員および上院議員の数の合計に等しい数の選挙人を得る権利を有する。
議会の議員やその他の連邦政府高官は、選挙人になることはできない。 各州議会は、選挙人団のメンバーをどのように選出し、どのように投票するかを決定する。 例えば、選挙人を予備選挙や党員集会で選出する州もあります。 ほとんどの州では、選挙人は自分の州の投票で勝利した大統領候補に投票します。 選挙人団の創設は、人口の多い州の人々に誰が大統領になるかを支配させるのではなく、より小さな州に力を与えるものである。
1804年に修正第12条が採択され、追加的な規則が加えられた。 例えば、この修正案は、選挙人団でどちらの候補者も過半数を得なかった場合に、大統領が選ばれる方法を定めている。
大統領に選ばれるための最低条件は3つある。
第2条第1項では、大統領が死亡、辞任、罷免された場合、誰が大統領になるかを規定していたが、1967年に追加された修正XXVにより、継承順位が修正された。 在任中に議会が大統領を罰したり報酬を与えたりすることを避けるために、憲法は大統領の任期中の給与の変更を禁じている。
大統領は就任する前に、国の指導者として奉仕し、国の法律として合衆国憲法を支持するために最善を尽くすことを誓うか、誓約しなければならない。