省略(法)

刑事法では、コモンローでは、仲間に負う一般的な注意義務はなかった。 伝統的な見解は、浅瀬で溺れている人を見ても救助活動を行わないという例に集約されており、解説者は「汝、殺してはならないが、他人を生かすために悪意を持って努力する必要はない」というセリフを借用している。 (Arthur Hugh Clough, 1819-1861)という言葉を引用し、行動を起こさなくても刑事責任を問われることはない、という命題を支持している。 しかしながら、このような不作為は道徳的に弁解の余地がないため、立法府も裁判所も、行為の不作為が刑事責任の発生を正当化するのに十分な非難を浴びせられる場合に責任を課してきたのである。 そのため、一部の法令では、行為要件があらゆる関連する「作為または不作為」から成ることを明示的に述べたり、その両方を含む可能性のある言葉を使ったりしている。 したがって、「原因」という言葉は、被告人が積極的に被害者を傷つけたという肯定的な意味と、その失敗が関連する傷害を引き起こすと知りながら被告人が意図的に行動しなかったという否定的な意味の両方を含んでいる可能性があるのである。 裁判では、被告人の健康や幸福に対するリスクがない状況において、被告人が特定の被害者や潜在的な被害者の一団が被る予見可能な傷害を防ぐために行動を起こすべきだったかどうかを判断するために、客観的テストを使用する傾向がある。

つまり、溺死の例に戻ると、被害者が水深6インチのプールにいる子供であったり、被害者に簡単に投げられる浮き具が近くにあったり、助けを呼ぶのに使用できる携帯電話を被告人が持っていた場合、被告人は責任を負うことになるのです。 つまり、その人がビーチや川、プールを巡回するライフガードであったとしても、溺れる危険を冒してまで救助する必要はないのです。 どのような雇用条件であっても、従業員は、あらゆる状況において合理的である以上のことを行うよう要求されることはない。 R v Dytham (1979) QB 722では、勤務中の警察官がナイトクラブの外で男性が殴り殺されるのを立ち止まって見ていた。 その後、彼は助けを求めたり、救急車を呼んだりすることなくその場を立ち去った。 彼は、公職における故意の違法行為というコモンロー上の犯罪で有罪判決を受けた。 Widgery CJは次のように述べた:

その申し立ては、単なる不行跡ではなく、故意の失敗と故意の怠慢であった。 これは、汚職や不正行為に限定されないが、非難と処罰を必要とするほど、非難された違法行為が公共の利益を損なうように計算される程度の罪の要素を含む。

司法長官の照会(2003年のNo 3) (2004) EWCA Crim 868では、警官が、頭を負傷した男性を治療しようとした病院スタッフに対して暴言と攻撃的行動をとったため、平和侵害の容疑で逮捕しました。 その後、彼は警察署内で呼吸を停止し、蘇生を試みたがすべて失敗した。 Aの死亡当時、その看護に携わっていた5人の警察官は、重過失致死罪および公務執行妨害罪で起訴されました。 後者の犯罪は、公務員がそのように行動していたこと、合理的な弁解や正当な理由なく、故意に職務を怠り、および/または、職務保持者に対する国民の信頼の乱用に相当するような行為を行ったことが必要であるとされた。不正行為が十分に重大な性質のものかどうかは、職務と職務保持者の責任、それらが果たす公共の目的の重要性、それらの責任からの逸脱の性質と程度、不正行為から生じ得る結果の重大性により決まる、とした。 犯罪の故意(ラテン語で「有罪の心」)を立証するためには、役職者が行動する義務を認識していたこと、または主観的に義務の存在に無頓着だったことが証明されなければならないこと、無頓着のテストは、特定の状況下で義務が全く生じないかという問題と発生した場合の被告の行動の両方に適用され、主観テストは行為または不作為の合法性に対する無関心とその行為の結果に関するものの両方に適用されるということです。

扶養家族の世話に関する責任の引き受け 編集

一般的な規則として、両親、法定後見人、配偶者(夫が自宅で死産した子を出産した後に妻が死亡したR v Smith (1979) CLR 251参照)、および年齢、病気、その他の弱さのために依存している他人の世話を自発的に同意する人は、少なくとも世話を他の人に引き継ぐことができるまでは義務を負いうるということがある。 R v Instan (1893) 1 QB 450, Instanは叔母と暮らしていたが、叔母は突然病気になり、自分で食事をすることも助けを求めることもできなくなった。 彼女は叔母に食事を与えることも、医療支援を求めることもせず、家にとどまり続け、叔母の食事を食べたにもかかわらず、過失致死罪で有罪判決を受けた

  • R v Stone & Dobinson (1977) QB 354. ストーンとその愛人は、拒食症を患っていた妹の世話をすることに同意した。 病状が悪化し、寝たきりになったが、助けは呼ばれず、死亡した。 彼らは彼女を家に受け入れていたため、彼女に対する注意義務を負っていたとして、彼女の過失致死罪で有罪判決を受けた
  • R v Gibbins & Proctor (1918) 13 Cr App Rep 134. 父親とその恋人が、子供に食事を与えないというネグレクトをした。
  • 法定不作為編集

    Misprision of felonyは1967年に廃止されたが、s19(2)テロ法2000の下でテロ行為または資金調達を開示する義務を遵守しない、およびマネーロンダリングの知識または疑いを開示しないの新しい法定犯罪は伝統を維持しています。 また、1968 年窃盗法第 15 条第 4 項に基づく欺瞞は、言動によらず、1978 年窃盗法第 2 条第 1 項に基づく「不正な確保」は、不作為によって行われる場合がある(R v Firth (1990) CLR 326 参照、被告人は NHS の施設を利用する患者が実際には個人の患者であると NHS に伝えず、それによって施設の利用を無償で獲得している)。 8459>

    被告が危険を作り出した場合の行動義務 編集

    危険な状況を作り出した者は、その危険を回避するために妥当な措置を講じる義務を負うことがある。 R v Miller (1983) 2 AC 161では、被告は建物の中で雑魚寝をしていた。 彼はタバコを吸いながらマットレスの上で眠ってしまった。 目が覚めたとき、彼はマットレスが燃えているのを発見したが、助けを求める代わりに、単に別の部屋に移動した。 そのため、火は燃え広がった。 彼は、1971年の犯罪被害法により、不作為による無謀な損害の発生で有罪判決を受けました。 ディプロック卿は次のように述べている:

    …I see no rational ground for exclude from conduct that is failing to measure of one’s power lies to counteract a danger that one has own created, if the time of such as one’s mind is constitute a necessary ingredient of the offence.All rights reserved.

    しかし、これは一般的な犯罪に適用されるかもしれないが、「建設的過失致死罪」は異なる。 R v Lowe (1973) QB 702 では、被告人は 1933 年児童・青少年法 s1 に基づき、子供を放置する犯罪を犯し、これにより子供が死亡した。 この事件では、犯行と不作為の間に違いがあるとされました。 被害が生じる可能性を予見できない単なる放置は、たとえその不作為が故意であったとしても、仮説的過失致死の根拠とはならない。 R v Khan & Khan (1998) CLR 830は、不作為が作為義務違反を構成しない限り、不作為による過失致死という別のカテゴリーが存在しないことを確認した。 被告は、15歳の売春婦に、常用者が摂取する可能性のある量の2倍のヘロインを供給した。 被告人は、意識不明の彼女をアパートに放置し、翌日戻ってみると、彼女が過剰摂取により死亡していた。 医療支援を要請していれば、少女はおそらく死ななかっただろう。 不法行為は薬物の供給ですが、死因は被害者が注入した量です。 裁判長は、被告が医療支援を求めなかったことを根拠に責任を検討するよう陪審員に求めた。 控訴審では、兄弟がヘロインを摂取する前に行動する義務を認めていなかったとして、有罪判決が破棄された

    治療提供の失敗 編集

    一般論として、医師や病院は患者に適切な治療を提供する義務があり、通常の能力を持つ成人患者が同意を拒否してその義務を終了する場合を除いて、不作為はその義務に違反し得る。 公共政策に矛盾がある。 患者の自律性という政策は、自己決定権を謳うものであり、たとえそれが健康を害し、早死にするとしても、患者には自分の望むように人生を送る権利がある。 社会の利益は、すべての人間の生命は神聖であり、可能な限り保存されるべきであるという概念を支持することである。 現在では、個人の権利が最優先されることは十分に立証されています。 Re C (Adult: Refusal of Treatment) (1994) 1 WLR 290では、慢性的な妄想性統合失調症と診断された患者が、壊疽を起こした足の切断を拒否した。 これは、患者の一般的な能力から、救命処置の性質、目的、効果を理解することが可能であると判断されたため、許可された。 Re B (Adult: Refusal of Medical Treatment) (2002) 2 AER 449では、成人が完全な意思能力を有するという推定は、以下の場合に覆される。

    (a) その人が意思決定に関連する情報、特に治療を受けるか受けないかの結果について理解できない場合、または (b) その患者が意思決定に至る過程の一部として情報を利用し、それを天秤にかけて判断することができない場合である。

    Bさんは、能力はあるが半身不随で人工呼吸器に依存している患者であり、人工呼吸器を停止させる権利を勝ち取った。 人工呼吸器の停止は医師が行わなければならず、これは意図的に死をもたらす行為であるが、法は、これは単に進行中の治療の停止に相当するため、これを不作為とみなす。 医師の行為は、合法的な「消極的安楽死」に該当する。 もし、これ以上の治療を省略するように誘われた特定の医師が良心的な反対をするのであれば、省略を引き受けてくれる医師を探すべきであろう。 しかし、より一般的な必要性のある場合には、司法判断が出るまでの間、生命を維持するための緊急手術が違法となることはないだろう。 同様に、患者が未成年である場合、生命を維持するための緊急処置は違法とはならない(ウォードシップの管轄下にある裁判所に同意の問題を付託する権限に注意)

    Airedale National Health Service Trust v. Bland (1993) AC 789で貴族院が認めたように、患者が自分の希望を伝えられない尊厳死の状況では、医師はその義務を放棄することができる。 この事件では、ヒルズボロ事故によって不可逆的な脳損傷を受けた後、遷延性植物状態で3年間生存していた患者が、正常な呼吸を続けながらも、チューブによる栄養補給によってのみ生かされていたのである。 このような状況では、患者の最善の利益には、何が何でも生かすということは必要ないため、治療を中止することが適切であるとされた。 8459>

    … 法律は、医師が患者の延命のための治療やケアを提供しない、あるいは提供し続けることを決定する場合と、例えば致死性薬物を投与することによって、患者の生命を終わらせることを積極的に決定する場合とを決定的に区別している。前者は、医師が患者の希望を実現するため、あるいは患者が同意するかどうかを表明する能力がない場合であっても、合法となる場合がある。 8459>

    契約に基づく義務の遂行 編集

    R v Pittwood (1902) では、被告は契約に基づき踏切のゲートを閉めなかったため、重過失故殺罪で有罪になった。 その結果、列車と干し草の荷車が衝突し、裁判所は「人は契約から生じる義務によって刑事責任を負うかもしれない」と判断した。

    戦争犯罪の防止と訴追 編集

    ニュルンベルク裁判後、国際法は指揮責任の概念を開発した。 この概念は、指揮官が、その実効的な指揮統制下にあった部隊が犯した戦争犯罪のうち、その部隊がそのような犯罪を犯しているか、犯そうとしていることを知っていたか、その時の状況によって知るべきであった場合に、その指揮官に個人責任が課されるというものである

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