憲法は、政府を立法、行政、司法の3部門に分けた。 これは、各支部に特定の権限を与え、チェックアンドバランスと呼ばれるものを設定したため、重要な決定であった。 この言葉の響き通り、チェック・アンド・バランスのポイントは、1つの部門があまりにも多くの権力を支配できないようにすることであり、それによって三権分立が実現されたのです。 立法府は法律を制定するが、行政府の大統領は大統領の拒否権によってこれらの法律に拒否権を行使できる。
立法府は法律を制定するが、司法府はこれらの法律を違憲と宣言できる。 これらの連邦省庁は、環境保護から国境警備まで、幅広い使命と責任を負っている。
行政府の大統領は法律に拒否権を行使できるが、立法府は十分な投票によりその拒否権を無効にできる。
立法府は大統領の指名を承認し、予算を管理し、大統領を弾劾して罷免する権限を持つ。
行政府は行政命令(法律の効力を持つ布告に似たもの)を宣言できるが、司法府はそれらの行為を違憲と宣言することができる。
司法部門は法律を解釈するが、大統領はその評価を行う最高裁判事、控訴裁判所判事、地方裁判所判事を指名する。
司法部門は法律を解釈するが、立法部門の上院は大統領の指名を承認し、議会はそれらの裁判官のいずれかを弾劾し、職を解任することができる。
図示されているチェックアンドバランスを確認するには、「Banches of Government」インフォグラフィックを参照してください。