2010年1月21日、最高裁判所は、シチズンズ・ユナイテッド対連邦選挙委員会の判決を出し、企業による独立支出の禁止を認めた以前の判決、オースティン対ミシガン州商工会議所(オースティン)を無効とした。 また、マコーネル対連邦選挙管理委員会の判決では、企業による選挙応援メッセージの発信が禁止される可能性があるとしたが、この判決も覆された。 そして、独立支出や選挙支援コミュニケーションに関する報告義務や免責事項を支持した。
背景
連邦選挙キャンペーン法は、企業や労働組合が一般財源を選挙支援コミュニケーションや連邦候補者の選出や敗北を明示的に主張する演説に使用することを禁じている。 合衆国法律集第 2 編第 441 条b。 選挙啓発コミュニケーションは、一般に、「公に配信され」、明確に特定された連邦候補に言及し、予備 選挙の 30 日または総選挙の 60 日以内に行われた「あらゆる放送、ケーブルまたは衛星通信」と定義される。 2 U.S.C. §434(f)(3)(A) and 11 CFR 100.29(a)(2).
2008年1月に、非営利法人であるCitizens Unitedは、2008年の民主党の大統領予備選挙の候補であった当時の上院議員Hillary Clintonに関するフィルムを公開しました。 市民連合は、デジタルケーブルの加入者が映画を含むさまざまなメニューから番組を選択できるビデオ・オン・デマンドを通じて、この映画を無料で視聴できるようにするためにケーブル会社にお金を払いたいと考えていました。 シチズンズ・ユナイテッドは、この映画を2008年の予備選挙から30日以内に提供する予定でしたが、この映画が、企業が資金を提供する選挙支援コミュニケーションは、明示的な支持と機能的に等しいという法律の禁止事項に該当し、企業が民事・刑事罰の対象となることを懸念していました。 市民連合は、コロンビア特別区連邦地方裁判所に委員会に対する宣言的救済と差止命令を求め、2 U.S.C. §441bの企業選挙支援コミュニケーション禁止が映画に適用されるのは違憲であり、開示と免責の要求は映画と映画のための3つの広告に適用されるのは違憲である、と主張しました。 連邦地裁は、シチズンズ・ユナイテッドの仮処分を拒否し、委員会の略式裁判の申し立てを認めた。 最高裁はこの事件の管轄権を指摘した。
最高裁判決
最高裁は、§441bの禁止が特に映画に適用されるかどうかという問題を、Citizens Unitedが提示した狭い理由に基づいて解決することは、修正第一条に中心的な政治的言動を抑制するという全体的効果をもつと判断した。 その代わりに、裁判所は、司法の責任として、企業支出に対する同法の禁止の表面的妥当性を検討し、裁判所が以前オースティンで支持したタイプの言論禁止の継続的効果を再考することが必要であると判断した
裁判所は、企業の独立支出および選挙啓発コミュニケーションに対する§441bの禁止は言論に対する禁止で、「政治言論は、意図的にせよ不注意にせよそれを抑制する法律には勝たなければならない」と指摘した。 したがって、政治的言論に負担をかける法律は、「厳密な精査」の対象となり、政府は、その制限がやむを得ない利益を促進し、その利益を達成するために狭く調整されていることを証明しなければならない。 同裁判所によれば、Austin以前は、発言者の法人格に基づく言論規制を禁じた判例があり、Austin以降は、これを認めた判例がある。 Austinを再考した結果、Courtは、企業支出に対する制限を支持する正当な理由は説得力がないと判断した。
AustinにおいてCourtは、「企業形態の助けを借りて蓄積され、企業の政治思想に対する公衆の支持とほとんど相関関係のない、巨大な富の集合体の腐敗と歪曲効果」を防ぐことによって、企業による政治声明を制限することに説得力のある政府の利益を特定した。 しかし、今回の事件で裁判所は、オースティンの「歪曲防止」の根拠は、”修正第一条の保護する「開かれた思想市場」を阻害する “と判断している。 同裁判所によれば、”個人やメディアを含むllスピーカーは、経済市場から集積された資金を言論に充て、その結果生じる言論を修正第一条が保護する “という。 同裁判所は、憲法修正第1条は、”議会が市民や市民の団体に対し、単に政治的言論を行っただけで罰金を科したり、刑務所に入れることを禁止している “と判断している。 さらにCourtは、「政治的言論が発言者の富に基づいて制限されないというルールは、修正第1条が一般的に発言者のアイデンティティに基づく政治的言論の抑圧を禁止するという前提の必要な帰結である」とした。
Courtはまた、独立企業の政治的言動を禁止する手段として、腐敗防止を理由にしたものを否定している。 Buckley v. Valeoにおいて、裁判所は、反汚職の利益は寄付の制限を認めるのに十分重要であるとしたが、支出がその候補者からのコミットメントの見返りとして与えられる危険性が低かったため、その理由を全体の支出の制限に拡張しなかった。 同裁判所は最終的に、反汚職の利益は、Citizens Unitedから問題のスピーチを置き換えるには十分ではなく、「企業によるものを含む独立支出は、汚職や汚職の外観を生じさせるものではない」とした。
さらに同裁判所は、反対株主が企業の政治演説に資金提供を強いられることから守る利益のために、企業の独立支出が制限できることにも異議を唱えた。 裁判所は、そのような意見の相違は、企業民主主義の手続きによって株主によって是正されうるとした。
最後に、シチズンズ・ユナイテッドは、映画と映画のための3つの広告に適用される法の免責条項と開示規定にも異議を唱えた。 同法のもとでは、テレビ放映される選挙支援コミュニケーションは、広告の内容に対する責任を表明する免責事項を含まなければならない。 2 U.S.C. §441d(d)(2). また、1暦年内に選挙啓発コミュニケーションに1万ドル以上を支出する者は、支出を行う者、支出額、コミュニケーションが向けられた選挙、および特定の貢献者の名前を特定する開示声明を委員会に提出しなければならない。 2 U.S.C. §434(f)(2). 同裁判所は、免責事項や情報開示の要件は発言する能力に負担をかけるかもしれないが、選挙活動に上限を課すものではなく、誰かが発言することを妨げるものでもないと判断した。 その結果、映画の放送と映画自体を宣伝する広告の両方に適用される免責条項と開示の要件は、広告がelectioneering communicationsとして適格であるため、合憲であるとしている。
追加情報:
- Supreme Court Opinion (01/21/2010)
- Transcript from Oral Argument (09/09/2009)
- Audio file from Oral Argument (09/09/2009)
地区裁判所の訴状
Citizens United, a Nonprofit Membership Corporationは、2007年12月13日に米国で訴えを提起し、その訴状には、「Citizens United, the U. C. C. C.」と書かれていました。
Citizens Unitedは、26 U.S.C. §501(c)(4) の下でIRSに登録された非営利の会員制組織です。 シチズンズ・ユナイテッドの活動の一つは、政治映画の制作と配給である。 シチズンズ・ユナイテッドは、「ヒラリー」と題する映画を制作しました。 ヒラリー・クリントン上院議員に関する「Hillary: The Movie」と題する映画を製作した。 シチズンズ・ユナイテッドは、「ヒラリー」を宣伝するテレビ広告を放送するつもりである。
シチズンズ・ユナイテッドは、広告は EC 企業資金規制の対象ではないので、広告に支払った寄付者の開示や広告の免責事項を要求することは違憲であると主張する。
Relief
Citizens Unitedは裁判所に対し、Citizens Unitedの広告およびWRTL IIによって現在認められているすべての選挙支援コミュニケーションに適用されるEC開示および免責事項を違憲と宣言するよう要請しています。 さらに原告は、企業および組合によるEC資金提供の制限を、その表面上および原告の映画に適用されるものとして違憲と宣言することを要求している。 シチズンズ・ユナイテッドは、委員会がこれらの各条項を施行することを阻止する仮差止命令および終局的差止命令を求めている。 原告はまた、費用と弁護士費用、およびその他の適切な救済を要求しています。
仮処分決定
2008年1月15日、連邦地方裁判所は、FECが選挙啓発コミュニケーション規定を執行するのを阻止するよう求めたシチズンズ・ユナイテッドの仮処分申請を却下しました。 裁判所が原告に仮処分を認めるためには、原告は、1) 本案決定時に原告が成功を収める可能性が高いこと、2) 差止命令が認められないと原告が回復不能な損害を被ること、3) 差止命令が他の当事者を実質的に害さないこと、そして 4) 差止命令が公共の利益に資することを示さなければならない。
映画そのものに関する主張について、裁判所は、映画はクリントン上院議員に反対票を投じるよう訴える以外の合理的な解釈ができないため、シチズンズ・ユナイテッドが本案で成功する見込みはほとんどないと判断した。
提案された広告について、Citizens Unitedは、WRTLで最高裁が「electioneering communication」の憲法上許される範囲を狭め、「特定の候補者への投票または反対の訴えとして以外の合理的解釈ができない」コミュニケーションだけが議会によって規制されるため、EC開示および免責事項要件が違憲であると主張した。 しかし、連邦地裁は、McConnell v. FECの最高裁判決で、すべての選挙支援コミュニケーションについて情報開示義務が合憲であるとし、WRTLもこの判決を妨げなかった。なぜなら、「唯一の問題は、選挙前の関連期間において、明示的支持と機能的に同等でないスピーチが禁止されるかどうか」であったからである。 したがって、連邦地裁は、Citizens Unitedは、選挙支援コミュニケーション開示および免責条項に対する主張の本案で勝訴する可能性を立証していないとした。
Citizens Unitedが本案での主張を勝ち取る可能性を示していないことから、連邦地裁は、免責および開示要件によりCitizens Unitedが被るであろう損害が仮処分の正当性を有するとは認めなかった。 また、連邦地裁は、今回問題となった選挙支援コミュニケーション規定の施行を差し止めることは公共の利益にならないと判断した。「この規定は、一般の人々が情報を得た上で意思決定を行うことを助け、企業の言論の強制力を制限し、FECによる献金制限の施行を支援するという最高裁の判断からすると」であった。 裁判所は、報告および免責条項に関するシチズンズ・ユナイテッドの仮処分申請を却下した
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