サービスアニマル

State and Local Governments and Places of Public Accommodation

これらのADAのタイトルは、米国司法省(DOJ)と米国交通省(DOT)によって規制、実施されています。 DOTの規制は、交通機関のプログラムやサービスを対象としています。 DOJのタイトルII規制は、州または地方政府によって提供される他のすべての種類のプログラムやサービス(公衆衛生または社会サービス、レクリエーションプログラム、裁判所システム、図書館、博物館、学校など)をカバーし、DOJのタイトルIII規制は、公共の宿泊施設の様々な場所(店舗、レストラン、映画館、ホテル、フィットネスセンター、銀行、専門オフィスなど、民営のビジネス)をカバーしています。

2010年まで、DOJとDOTの規制は介助動物を同じように定義していました(「障害を持つ個人の利益のために仕事や作業を行うために個別に訓練された盲導犬、信号犬、または他の動物…」)。 2010年にDOJの規則が改定され、「他の動物」の部分が削除され、現在では犬だけがDOJの規則によりサービスアニマルとみなされます。 4432>

猫、猿、ヤギ、ネズミ、ヘビ、ウサギ、ブタ、またはその他の動物は、障害者のために仕事をするように訓練されているかどうか、どれだけ行儀が良いかにかかわらず、DOJの規則では介助動物とは見なされません。

DOJは、2010年の規則に、介助犬に似たミニチュア馬を使用する障害者についてのユニークな新しい規定を盛り込みました。 州および地方の政府機関や民間企業は、個人のミニチュア馬の同伴を許可する前に、特定の追加要素(ミニチュア馬のサイズや重量など)を考慮することができますが、その他の条項は介助犬に関するものと同様です。

DOTは介助動物に関してADA規則を改訂していないため、その定義は犬に限定されていません。 他の規定は同じままですが、市バスや通勤鉄道システムなど、DOTの規則が適用される交通システム内では、障害者は他の種類の介助動物(たとえば、猫)を使用できる場合があります。

介助動物は、障害を持つ個人のために能動作業や仕事を行うよう個別に訓練されなければならず、存在だけで感情的なサポートや慰めを与える動物は介助動物とはみなされません。 しかし、多くの動物は、不安を軽減したり、「感情的」な障害を持つ人の行動に影響を与えるような積極的な作業を行うよう訓練されています。 たとえば、ある動物が、精神疾患を持つ人に薬を飲むように、あるいはストレスになりつつある状況から離れるように警告するための行動(飼い主に寄りかかる、飼い主をなでるなどして優しく圧力をかける)を取るように訓練されている場合があります。 これは介助動物であり、感情支援動物ではありません。たとえ提供されるサービスが、感情的な快適さや幸福の向上につながるとしてもです。

介助動物は、管理下にあり、家に慣れていて、よく躾けられたものでなければなりません。 これは、絶え間なく吠えたり唸ったりするような破壊的または脅迫的な行動に従事している動物だけでなく、放置されている動物も含まれます。

個人がタイトルIIまたはタイトルIIIでカバーされる場所(または車両)に入るとき、企業はその動物が障害のために必要なサービス動物であるかどうか、およびその動物が行うように訓練されている仕事またはタスクを個人に尋ねることができる。 ただし、これらの質問は、答えが明白でない場合にのみ行うことができる。

個人は、障害や動物の訓練についてさらに質問されることはなく、文書や証明書の提出を求められることもない。

対象団体は、動物によって引き起こされた実際の損害について人々に請求することはできるが、個人がサービス動物を伴うことを認めるために料金を請求することはできない。 たとえば、ホテルは、敷地内で介助動物を許可する前に「ペット」料金または追加の保証金を請求することはできませんが、動物が実際に日常的な清掃以上の損害を引き起こした場合、ホテルは、同様の損害を引き起こした他の客に請求するのと同じ方法で客に請求できます。

タイトル II またはタイトル III の介助動物に関する詳細については、

  • DOJのFrequently Asked Questions about Service AnimalsとFact Sheet Revised ADA Requirements: Service Animals
  • DOT’s notice “No Change to DOT Regulations for Service Animals” and collection of findings on issues in public transit (scroll down to the “Service Animals” heading)

Title II and Title III under the ADA のサービス動物についてのこの短い会話(約15分)は、運輸省および司法省規則におけるサービス動物の定義の概要を述べています。 また、介助動物を使用する障害者との接し方について、企業や州・自治体からよく寄せられる質問にもお答えします。

オープン キャプション付きのファイルをダウンロードする。 ADA。 介助用動物の概要

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